住宅ローンを組む際に夫婦合算すると、借入額を大きくできるといったメリットがある一方で、万が一将来離婚してしまった場合に、問題になりやすいといった注意点もあります。
本記事では、住宅ローンを組む際に夫婦合算を検討されているという方に向けて、夫婦合算のメリット・デメリットや注意点を解説していきます。
Contents
住宅ローンの夫婦合算には連帯債務と連帯保証がある
住宅ローンを夫婦で組む方法には、「連帯債務型」と「連帯保証型」があります。
似たような言葉ですが、それぞれローンの組み方が異なるので、違いを理解しておかなければ後々トラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。
連帯債務とは
連帯債務とは、お金を借りた人と同じように返済義務を負う連帯債務者を立てる契約です。
仮に、3,000万円の住宅ローンを連帯債務型で、夫が主契約者・妻が連帯債務者として契約した場合、妻も3,000万円の返済義務を負うことになります。
連帯債務者は、主契約者と同等の返済義務を負っているので、住宅ローン控除の適用や団信への加入ができる場合があります。
連帯保証とは
連帯保証は、返済義務は主契約者にあり、主契約者が返済できない場合に返済義務を負う連帯保証人を立てる契約方法です。
連帯保証人は、万が一の場合は返済の義務を負いますが、契約者が返済できる状態では返済の義務を負いません。
そのため、住宅ローン控除の適用や団信の加入ができません。
連帯債務と連帯保証の違いを一覧で確認しましょう。
連帯債務 | 連帯保証 | |||
夫(主契約者) | 妻(連帯債務者) | 夫(主契約者) | 妻(連帯保証人) | |
家の所有権 | ○ | ○ | ○ | × |
団信への加入 | ○ | ○ | ○ | × |
住宅ローン控除の適用 | ○ | ○ | ○ | × |
返済義務 | あり | あり | あり | 直接はなし |
ちなみに、住宅ローンを夫婦で組む方法として、「ペアローン」もあります。
こちらは、夫・妻それぞれで住宅ローンを組む方法です。
仮に3,000万円の住宅を購入する場合、夫が1,500万円の住宅ローン、妻が1,500万円の住宅ローンをそれぞれ契約し、それぞれが連帯保証人になります。
ペアローンが1つの住宅で2つのローン契約をするのに対し、連帯債務型・連帯保証型は1つの住宅ローン契約となります。
住宅ローンで夫婦合算する3つのメリット
住宅ローンを夫婦合算するメリットについて見ていきましょう。
メリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 借入額を大きくできる
- 連帯債務であれば住宅ローン控除をそれぞれ適用できる
- 連帯債務であればそれぞれ団体信用生命保険に加入できる
借入額を大きくできる
夫婦合算の大きなメリットが、夫婦の収入を合わせることで借入額を大きくできる点です。
1人の収入では、希望する額の融資が組めない場合でも、夫婦で合わせることで希望額の融資を受けられるでしょう。
借入額を大きくできれば、家の選択肢を増やすことも可能です。
連帯債務であれば住宅ローン控除をそれぞれ適用できる
住宅ローン控除とは、ローンを組んでマイホームを購入した場合、ローン残高に応じて所得税の一定額を控除できる税制上の優遇措置のことです。
毎年年末時点のローン残高の0.7%を最大13年間控除できるので、所得税の負担を大きく軽減できます。
連帯保証型の場合、住宅ローン控除を適用できるのは主契約者のみです。
そのため、契約者ではない配偶者の所得が多くても控除を適用できず、所得税を納める必要があります。
また、控除できるのは所得の範囲内となり、上限もあるので、1人だけでは控除額を使い切れない可能性もあるのです。
連帯債務の場合、それぞれも家の持ち分に応じた額の控除が適用できます。
夫婦それぞれが正社員で所得が高い場合、住宅ローン控除を最大限使うことで節税効果も高くなり大きなメリットとなるでしょう。
連帯債務であればそれぞれ団体信用生命保険に加入できる
住宅ローンを組む際に、多くの金融機関で必須となる団信(団体信用生命保険)。
団信とは、契約者の死亡や高度障害で返済できない状況になった場合に、保険金でローン残債を返済する制度です。
団信に加入することで、残された家族はローンの負担なく家に住み続けられます。
連帯債務の場合、主契約者だけでなく連帯債務者も団信に加入できる場合があります。
夫婦で団信に加入できる、夫婦連生団信であれば、主契約者でない配偶者に万が一があった場合でも、保険金でローン残債が返済されるのです。
ただし、夫婦連生団信は金利が高くなる場合があるので、注意しましょう。
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住宅ローンで夫婦合算するデメリット・注意点
夫婦合算することには、デメリットもあります。
デメリットを理解したうえで、慎重に判断することが大切です。
デメリットや注意点としては、次の3つが挙げられます。
- 返済額が増える
- 贈与税がかかるケースがある
- 離婚時に問題になりやすい
返済額が増える
収入合算して借入額を大きくした場合、当然ですが毎月の返済額も大きくなります。
月々の返済額が増えることで、生活を圧迫する恐れもあります。
また、借入額が大きければ、その分金利の影響も大きくなり、返済総額も増えてしまうでしょう。
特に、今後夫婦どちらかの収入が減少する場合には注意が必要です。
妻の妊娠・出産・子育てや夫の転職などで収入が減少してしまうと、返済が厳しくなりローン破綻する可能性があります。
そのため、今後のライフプランまで考慮して、返済計画を立てたうえで借入額を決めるようにしましょう。
贈与税がかかるケースがある
連帯債務型の場合、家の持ち分は出資額によって決められます。
例えば、3,000万円の家を購入する際に、夫が500万円の頭金を出したとします。
そのうえで、夫婦の収入割合が、夫=7・妻=3であれば、2,500万円のローンを夫が1,750万円、妻が750万円負担することになります。
頭金を含めると、夫が2250万円・妻が750万円を出資することになり、その割合は7.5:2.5です。
そのため、家の持ち分も7.5:2.5となります。
しかし、出資分を無視して夫と妻がそれぞれ半分ずつ家の持ち分を所有した場合、妻は1,500万円-750万円=750万円分の贈与を受けたとみなされるのです。
贈与税の年間控除額は110万円のため、差額分に贈与税が課せられる可能性があります。
また、連帯債務型の住宅ローンを借り換えて連帯債務を外す場合にも、外された方に贈与税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
贈与税が課せられない持ち分の設定に不安がある場合は、税理士や司法書士に相談して決めるようにしましょう。
離婚時に問題になりやすい
連帯債務の大きな問題点が、離婚時にトラブルに発展する可能性が高いという点です。
離婚した場合の、家の処分の選択肢としては「売却」か「どちらかが住み続ける」かの2つになります。
連帯債務を残したままどちらかが住み続ける場合、住まない方も返済義務を負っている状況になります。
後から売却するにしても、連帯債務者の確認が必要になるため連絡を取り合う必要が出てくるのです。
離婚後にも、ローンや家に関してお互いに連絡を取り合わなければならない状況がストレスになる場合もあるでしょう。
また、夫婦合算でローンを組んだ場合、連帯保証人や連帯債務者を変更することを金融機関が認めてくれない可能性もあります。
1人の収入では借入額の条件を満たせない場合などは、変更できない場合があるのです。
離婚後に「売却」を選ぶ場合は、売却金でローンを完済し、残りを夫婦で分けるのが一般的でしょう。
離婚の際には、売却してしまう方がすっきりと新しい生活をスタートしやすくなります。
ただし、売却金だけでローンが完済できない場合は、自己資金で対応する必要があります。
自己資金でも対応できないと、そもそも売却できないため注意が必要です。
まとめ
住宅ローンで夫婦合算するメリット・デメリットや注意点など解説しました。
連帯債務や連帯保証など、専門用語も出るため分かりづらさを感じる方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンは取り扱う金額が大きい分、しっかり理解しておかないと、いざというときに大きな負担になってしまう可能性がある点に注意が必要です。
住宅ローンで夫婦合算を検討されている方は、本記事の内容を参考になさってください。
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