新築一戸建て

新築一戸建ての初期費用|詳しい内訳を解説

新築一戸建てを購入する際に、どれだけの「初期費用」がかかるか心配な方は少なくありません。あらかじめ初期費用の目安や内訳を知っていると、その不安を解消できたり、資金計画を立てやすくなったりします。

そこで今回は、新築一戸建てを建てるときにかかる初期費用の基礎知識を解説します。不動産取得や住宅ローンの利用にともない発生する、初期費用の特徴と内訳を見ていきましょう。

新築一戸建てにかかる初期費用とは?

初期費用とはいわば、新築を建てる際に発生する必要経費です。別名「イニシャルコスト」といい、建物の完成後、継続的に発生する光熱費や維持・管理費などの「ランニングコスト」とは異なります。

住宅を購入するときにかかる初期費用は「不動産取得にかかる費用」「住宅ローン契約にかかる費用」「その他の費用」の3つに大別されます。

不動産取得にかかる費用は文字通り、土地・建物を取得する際に発生する費用です。シンプルに「家を建てる(買う)費用」と考えて相違ありません。全額自己負担で支払う場合、数百〜数千万円のキャッシュが必要です。そこで、家を建てる人の多くは住宅ローンを組んでいます。金融機関から「不動産取得にかかる費用」を借入れるわけです。

住宅ローンを組む場合、金融機関に事務手数料を支払うのが一般的です。これが「住宅ローン契約にかかる費用」であり、通常は借入額の1〜3%となります。

「その他の費用」は地盤調査・改良工事費・地鎮祭・上棟式にかかる費用・水道負担金・修繕積立金などです。地盤調査・改良工事費・地鎮祭は注文住宅を含めた新築一戸建てを建てるときに、修繕積立金は新築マンションを購入する際に必要になります。

不動産取得にかかる費用

不動産取得にかかる費用の詳しい内訳を示すと、手付金・印紙税・登録免許税・司法書士費用などです。

手付金は、不動産の買い手側が「購入の意思」を示すとき売り手側に支払う費用です。その金額は両者間の協議で決めるのが原則。売買契約成立時、購入価格の5~10%が手付金の目安となります。

印紙税は、重要書類を作成した場合に課される税金です。不動産取引であれば、売買契約書などが該当します。課税額は不動産の売買価格に応じて変わり、書面上に必要な税額分の収入印紙を貼ることで納税とみなします。

登録免許税は、不動産の所有権を移転登記すると課される税金です。登記の義務はありませんが、住宅購入時に手続きを済ませると誰が新しい所有者であるか明確になり、後々のトラブルを避けられるというメリットがあります。

司法書士費用は、移転登記の手続きなどを司法書士に依頼したときに発生する費用です。不動産取得に関わる手続きは所有権の移転登記に限らず専門家でないと複雑に感じられる場合が多く、司法書士に作業を一任したほうが手間が省け、ミスを防ぎやすくなります。

住宅ローン契約にかかる費用

住宅ローン契約にかかる費用は、住宅ローン借入費用・保証料・各種保険料などです。住宅ローン借入費用は、ローン契約締結時に金融機関へ支払う事務手数料が挙げられます。上記の通り、事務手数料は原則、借入額×1.3%で算出されます。

保証料は、ローン返済が厳しくなった場合に備える費用です。借入額の0.5~2%を一括もしくは分割で保証会社に支払っておくと、諸事情なででスムーズにローンを返済できなくなったとき保証会社に肩代わりしてもらえます。

各種保険料には、火災保険や団体信用生命保険があります。これらの保険への加入は、たいてい住宅ローンを契約するときの必須条件です。火災保険料は10年一括契約時の目安が15~40万円、団体信用生命保険料はローン金利に含まれるケースが多く見られます。

なお、その他の費用のうち地盤調査費は10万円前後が相場です。地鎮祭では工事の無事を土地の神様に祈り、棟上げが済むと上棟式でお祝いします。新築の注文住宅などで上下水道を道路から引き込む場合、水道管の設置費も欠かせません。

まとめ

新築一戸建てにかかる初期費用は、不動産の取得時や住宅ローンの利用時に発生する諸経費です。不動産を取得すると手付金や印紙税の支払いが必要になり、住宅ローンの契約時には金融機関から事務手数料などを求められます。注文住宅の初期費用に関する疑問・不明点は、全国に拠点を構える「タクトホーム」にお問い合わせください。担当者が初期費用の詳細や内訳について、丁寧にご説明させていただきます。

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