お金(節約術)

家を建てるときにかかる税金とは?5つの税金について計算方法や軽減措置をご紹介

家を建てる際にはさまざまな税金がかかります。

本記事では、具体的にどのような税金がかかり、また納税額はどのように計算するのかといったことを解説していきます。

家を建てるときにかかる税金1:印紙税

家を建てる際に交わす各種契約書に対してかかるのが「印紙税」です。

課税時期各契約時の1回
支払いタイミング契約書を作成したとき
支払い方法収入印紙を貼付して消印

印紙税とは

印紙税とは、法律で指定されている特定の文書を作成した場合にかかる税金です。

課税対象文章に収入印紙を貼付して消印することで納税できます。

家を建てるときに印紙税が発生する書類は以下の通りです。

  • 金銭消費貸借契約書(ローン契約)
  • 不動産売買契約書(土地の購入や建売住宅を購入する場合)
  • 建物請負契約書(建築契約)

印紙税の税額と軽減措置

印紙税の税額は、作成した文章に記載した金額(契約金額)に応じて異なります。

一般的な家の購入での税額は、以下の通りです。

契約金額原則軽減後
100万円超え500万円以下2,000円1,000円
500万円超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超え1億円以下60,000円30,000円

印紙税は、土地・建物の売買や建築請負の伴う契約書の場合、2024年3月31日までに作成されたものであれば軽減後の金額が適用されます。

印紙税は、収入印紙の貼付忘れや消印忘れに対して過怠税として印紙代の3倍の額が課せられるというペナルティがあるので、注意しましょう

家を建てるときにかかる税金2:登録免許税

建てる家に関する「登記」で必要になるのが登録免許税です。

課税時期各登記手続き時の1回
支払いタイミング登記手続き時
支払い方法現金で納税

登録免許税とは

登録免許税とは、不動産の登記手続きに対して発生する税金のことをいいます。

税金とありますが、手続きのための手数料のようなイメージと言えるでしょう。

家を建てるときに必要な登記は、次の3つです。

  • 所有権移転登記:土地の所有権を移転する
  • 所有権保存登記:新築の家の所有権を設定する
  • 抵当権設定登記:金融機関が抵当権を設定する

すでに所有権の設定されている土地や中古の家を購入した場合は、所有権を移転する手続きが必要です。

新しく家を建てる場合は、所有権を新たに設定することになります。

また、金融機関でローンを組んだ場合は抵当権が設定されるため、抵当権の設定登記も必要になるのです。

登録免許税の税額と軽減措置

登録免許税は、登記する内容によって税額が異なり、以下のようになります。

所有権移転登記固定資産税評価額×2.0%
所有権保存登記固定資産税評価額×0.4%
抵当権設定登記ローンの金額×0.4%

また、2024年3月31日まで次のような軽減措置を適用できます。

所有権移転登記土地:固定資産税評価額×1.5% ※土地の所有権移転のみ2023年3月31日まで 建物:固定資産税評価額×0.3%
所有権保存登記固定資産税評価額×0.15%
抵当権設定登記ローンの金額×0.1%

軽減措置を適用するには、登記申請の際に証明書を貼付する必要があるので、事前に確認するようにしましょう。

司法書士に依頼する場合は司法書士報酬がかかる

登記手続きは一般的に司法書士に依頼するため、司法書士への報酬も発生します

依頼する司法書士や手続き内容によって費用は異なりますが、5万円~30万円程が相場となるでしょう。

登記手続きを自分ですることで司法書士への依頼料を抑えることも可能です。

しかし、登記手続きは書類の準備や手続きなどが煩雑となり、素人では難しいこともあるので、司法書士に依頼することをおすすめします。

家を建てるときにかかる税金3:不動産取得税

不動産を取得した場合には、不動産取得税もかかります。

課税時期不動産を取得したときのみ
支払いタイミング不動産取得日から10日~60日以内に申請し、後日送付される納付書の期日までに支払う ※都道府県により異なる
支払い方法現金で納税

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に課せられる税金です。

購入だけでなく贈与や交換など、相続以外で不動産を取得したケースのほとんどで課税されます。

家を建てる場合は、次のような時に不動産取得税がかかります。

  • 土地の購入
  • 注文住宅の新築
  • 新築建売住宅の購入

不動産取得税は、不動産を取得した日からおおよそ10日~60日以内※に自治体へ申請して納付することになります。

※都道府県により異なる為、各県税事務所にお問い合わせください

ちなみに、不動産を取得した人は、購入の場合は売買決済日、新築の場合は保存登記日が取得日となるので注意しましょう。

不動産取得税の税額と軽減措置

不動産取得税の税額は次のとおりです。

不動産取得税=固定資産評価額×税率(原則4%)

また、2024年3月31日までに取得した土地や住宅は税率が3%に軽減されます

課税対象となる固定資産評価額も、宅地として利用する土地の場合、評価額が2分の1になる軽減措置を2024年3月31日まで適用できるのです。

さらに、新築住宅の場合、建物と土地で軽減措置を適用できます。

建物の場合、床面積などの要件を満たすことで固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合1,300万円)を控除できます。この特例を適用した場合は以下の通りです。

  • 建物の不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×税率

一戸建てで固定資産税評価額が1,200万円以下となる場合は、不動産取得税が課税されません。

新築を建てた土地についても、一定の条件を満たすことで、次のような軽減を受けられます。

  • 土地の不動産取得税=(土地の固定資産税評価額×1/2)×3%-軽減額

軽減額は次のいずれか金額の大きい方となります。

  • 45,000円
  • (土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(上限200㎡)×税率3%

不動産取得税の減免措置は自分で手続きする必要がある

不動産取得税の申告は、不動産取得税申告書を記載して自分で自治体の窓口に申請する必要があります

また、軽減措置を適用する場合も、その旨を合わせて申請する必要があるので注意しましょう。

不動産取得税は申請時に納付するのではなく、申請後に送付される納付書で納税することになります。

場合によっては、登記してから半年~1年後に納付書が送られてくるケースも珍しくないものです。

納付書が来る前にお金を使ってしまい納税できない、という事態にならないように不動産取得税の税額を把握して準備しておくようにしましょう。

家を建てるときにかかる税金4:固定資産税・都市計画税

不動産を所有すると毎年課税されるのが固定資産税と都市計画税です。

課税時期毎年課税
支払いタイミング一括または4期に分けて納税
支払い方法現金・引き落とし・振込など

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは、おおよそすべての不動産の所有者に対して課せられる税金です。

毎年1月1日時点の所有者が納税の義務を負います。

また、都市計画税は市街化区域内の不動産に課せられ、固定資産税と一緒に納税するものです。

ただし、都市計画税は、市街化区域外の不動産には課せられません。

固定資産税・都市計画税共に毎年4~6月頃に自治体から納付書が送られてくるので、納付書にしたがって納税します。

関連記事:持ち家にかかる固定資産税・都市計画税はいくら?計算方法を確認しておこう

固定資産税・都市計画税の税額と軽減措置

固定資産税の税額は以下の通りです。

  • 固定資産税=固定資産評税価額×税率(1.4%)

税率は自治体によって異なりますが、多くの自治体で1.4%となっています。

土地・建物それぞれで固定資産税が課せられるので、合わせると一般的な戸建ての場合は10万円~15万円程が相場となるでしょう。

都市計画税の税額は以下の通りです。

  • 都市計画税=固定資産税評価額×税率(0.3%)

都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、上限が0.3%と決められています。

固定資産税・都市計画税の計算の元となる固定資産税評価額は、自治体によって定められ、3年に1度評価が見直されます。

そのため、毎年一定ではなく3年毎に税額が異なる場合もあるので注意が必要です。

固定資産税評価額は、市場価格の7割~8割ほどとなり、納付書に記載されているので一度確認するとよいでしょう。

また、固定資産税・都市計画税は、住宅用地の場合土地への税金の軽減措置を適用できます。

固定資産税の軽減措置は以下の通りです。

 面積軽減
小規模住宅用地住宅1戸につき200㎡まで課税標準額の6分の1
一般住宅溶離200㎡を超える部分課税標準額の3分の1

建物についても新築の場合は、2024年3月31日まで次の軽減措置を適用できます。

  軽減内容
一戸建て住宅床面積120㎡以下の部分新築から3年間は税額が2分の1
長期優良住宅床面積120㎡以下の部分新築から5年間は税額が2分の1

都市計画税についても、宅地用の土地の場合は以下のような軽減措置を適用できます。

 面積軽減
小規模住宅用地住宅1戸につき200㎡まで課税標準額の3分の1
一般住宅溶離200㎡を超える部分課税標準額の3分の2

家を建てるときにかかる税金5:消費税

家を建てる際には消費税が発生する場合としない場合があります。

課税時期決済時
支払いタイミング決済時のみ
支払い方法現金

消費税とは

消費税とは、消費に対して課税される税金です。

家を建てる場合には、以下のようなケースで消費税が課せられます。

  • 新築建売住宅の購入
  • 注文住宅の建築費
  • 不動産仲介会社の仲介手数料

建物を購入した場合や建築会社に建築してもらう場合、建物に対して消費税が課せられます。

また、土地の購入などで不動産仲介会社を仲介した場合の、仲介手数料も消費税の対象です。

消費税は、価格に対して10%の税率で課せられます。

土地は基本非課税

建物の購入では消費税が課せられますが、土地に対しては消費税が課税されません

消費税は消費されるものに対して課税されるものです。

土地は、消費されるものではないため消費税は非課税となるのです。

土地と建物セットで購入した場合も、土地の部分は非課税となり建物のみが課税されます。

建物に消費税がかかるケースとかからないケース

建物には通常消費税が課せられますが、場合によっては非課税となります。

建物が非課税となるケースは以下の通りです。

  • 売主が免税業者や個人の場合

売主が消費税を免除されている免税業者や個人である場合は、消費税の対象外となります

しかし、これは中古住宅を購入する場合がほとんどとなり、新築を建てる場合や購入する場合は消費税が課税されるのが基本となるでしょう。

まとめ

家を建てるときにかかる税金について解説しました。

家は高額になることから、納める税金も大きくなりやすいです。

あらかじめどのような税金がかかり、いくら準備しておく必要があるのかなど、本記事の内容を参考にして、しっかり準備しておくことが大切です。

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