注文住宅を建てる際にかかる費用は、土地代や建築費だけではありません。土地を買う、建物を建てる、住宅ローンを借りるといったポイントごとに、さまざまな諸費用がかかってきます。
見積もりをとってみても、諸費用については書かれていないことも多く、総額はどれくらいになるのか見当がつきにくいことも。そこで注文住宅にかかる諸費用を徹底解説します。
ぜひ資金計画の参考にしてみてください。
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住宅購入時にかかる「諸費用」には、どんなものがある?
注文住宅の購入にかかる諸費用は、建築費用の総額の10%から12%と言われています。たとえば2000万円の土地に3000万円の注文住宅を建てる場合、500万から600万円くらいの諸費用がかかることになります。
決して小さくはない金額ですが、そもそも諸費用とは何なのか、いつ支払わなければいけないのか、まずはそこから見ていきましょう。
そもそも住宅購入時の「諸費用」とは?
土地や建物などを買う時には、土地や建物につけられた価格以外にも、さまざまな支払いが必要になります。それが不動産購入時の「諸費用」です。
具体的には、住宅ローンの手数料や保証費用、不動産業者に支払う手数料、購入した土地や建物が自分のものだと証明するために行う公的手続きの費用などです。
諸費用を支払うタイミングは、項目によってさまざまです。しかし一番の問題は、現金での支払いが基本であることでしょう。
つまり、住宅ローンで借りられるのはあくまで土地と建物の金額のみ。諸費用も加えた総額を住宅ローンで賄うのは難しくなっています。
中には、諸費用も含めた金額を借りられるローンもありますが、上限が定められていたり、金利が高くなったりといったデメリットがあります。そのためマイホームの資金計画を立てる際には、諸費用を考えに入れておく必要があります。
注文住宅を建てる際にかかる諸費用を、種類別に解説
注文住宅を建てる際の諸費用は、大きく分けて「土地の購入にまつわるもの」「住宅建築にまつわるもの」「住宅ローンにまつわるもの」「場合によってかかるもの」「そのほかのもの」になります。それぞれの項目について、細かく見ていきましょう。
土地購入にまつわる費用
- 仲介手数料 (物件価格の3%+6万円)×消費税が上限
- 登録免許税(登記費用) 土地評価額の1.5%(2023年3月31日までの軽減措置)
- 売買契約書の印紙税 1000万~5000万円の場合は1万円(2023年3月31日までの軽減措置)
- 司法書士報酬 3万~5万円程度
- 不動産取得税 固定資産税評価額の1.5%(2024年3月31日までの軽減措置)
- 固定資産税 固定資産税評価額の1.4%(軽減措置あり)
土地取引の多くは、不動産業者を通して行われます。当然、仲介した不動産業者に対しては手数料を支払わなければなりません。手数料は業者によって異なりますが、不当に高い金額を請求されることのないよう、上限金額が定められています。
土地などの不動産を取得したら、自分のものであると証明するために、法務局で保管されている登記簿に記載しなければなりません。その手続きにかかる費用が、登録免許税です。登記簿への記載は法律で定められているため、「費用を節約したいから登記しない」といったことはできません。
印紙税は、土地の売買契約書に貼る印紙代です。不動産取引の売買契約書などの重要な書類を作る際には、印紙税を払わなければいけないと、法律で定められています。
土地の登記や売買契約書の作成は、やろうと思えば自分でできないこともありませんが、司法書士に依頼するのが一般的です。なぜなら定められた形式でないと、法的な効力を発揮しないからです。そのため司法書士への報酬も考えに入れておく必要があります。
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を買った際にかかる税金のこと。土地を購入してからしばらくすると、納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税額は、土地をいくらで買ったかには関係なく、「固定資産税評価額」によって決まります。固定資産税評価額とは、その不動産にどれだけの価値があるのか、一定の基準に従って自治体が定めた金額です。
この固定資産税評価額は、その名の通り、固定資産税の税額を決める際の基準になっています。固定資産税とは、不動産を持っていることに対してかかる税金だと捉えておきましょう。
住宅建築にまつわる費用
- 設計監理料 施工費の10%程度
- 建築確認の申請費用 10~20万円程度
- 工事請負契約書の印紙税 1000万~5000万円の場合は1万円(2023年3月31日までの軽減措置)
- 登録免許税(登記費用) 不動産評価額の0.15%
- 司法書士報酬 8~12万円程度
- 不動産取得税 固定資産税評価額の3%(2024年3月31日までの軽減措置)
- 固定資産税 固定資産税評価額の1.4%
- 上下水道加入料 20万円程度
- 地鎮祭・上棟式の費用 地域によって異なる
設計監理費とは、建物がきちんと法律に基づいて設計・工事されているかを監理するために必要な費用のことです。設計事務所や施工会社によっては、設計料に含むこともあります。
建築確認の申請費用は、建築基準法に沿った建物になっているかを、建てる前に確認するための費用です。「こんな建物を建てたい」と自治体に申請をすると、自治体から依頼された業者がチェックしてくれます。申請は施工会社が行うので、施主が何かを行う必要はありません。
施主と施工会社との間で交わされる工事請負契約書も、土地の売買契約書と同じように印紙を貼る必要があります。多くの場合は施工会社が契約書します。
土地と同じく、建物についても法務局の登記簿に登録しなければいけません。不動産取得税や固定資産税も、土地とは別に建物にもかかってきます。
上下水道加入料は、新たに水道を引く場合にかかる料金です。水道事業の整備にかかる費用の一部を負担するという公的な料金で、金額は自治体によって異なります。
地鎮祭は、建築を始める時に工事の安全を祈願して行う行事。上棟式は、屋根の一番高い位置にある棟木を設置した時に行うお祝いです。どちらも必ずしなければいけないわけではなく、施主の判断で行わないことも多くなっています。
住宅ローンにまつわる費用
- 事務手数料 金融機関により定額型と定率型がある
- 住宅ローン保証料 ローン金額100万円当たり、返済期間35年で2万円程度
- 登録免許税(抵当権設定登記) 借入金額の0.4%
- 金銭消費貸借契約書の印紙税 1000万~5000万円の場合は2万円
- 司法書士報酬 3~5万円程度
- 団体信用生命保険料 民間融資の場合は金利に含まれるケースが多い
- 火災・地震保険料 建物構造や保証内容などにより異なる
住宅ローンを組む場合は、まず事務手数料がかかります。さらに、住宅ローン保証料が必要になることもあります。
住宅ローン保証料とは、万が一返済ができなくなってしまった時、借りた人に代わって保証会社がローンの残額を支払う契約にかかる金額です。
注意しなければならないのは、保証会社が代わりにローンを支払ったとしても、借りた人の返済義務は残るということ。簡単に言うと、返済先がローン会社から保証会社に変わるだけです。
住宅ローンを借りると、建物に抵当権が設定されます。これは返済が滞った時に、ローン会社が建物を売却してローン精算に充ててもいいという権利です。抵当権を設定する場合、法務局の登記簿に記載する必要があります。
団体信用生命保険は、住宅ローン返済中に借りた人が死亡した場合、住宅ローン残高がゼロになる保険です。ローン会社によって契約する保険会社が決められていて、住宅ローンを借りる際には必ず契約しなければなりません。
団体信用生命保険の保険料は、ローンの金利の中に組み込まれていることがほとんどです。一般的な生命保険なら、支払った保険料の控除が受けられますが、団体信用生命の控除はありません。
また、火災・地震保険は個人で契約する損害保険ですが、多くのローン会社では融資する条件として加入を義務づけています。どんなタイプの保険に入るかは選べますが、加入しないと住宅ローンが借りられないと考えておきましょう。
場合によってかかる費用
- つなぎ融資費用
- 解体費用
- 地盤改良費用
- 引き込み工事費用
- 外構工事費用
つなぎ融資は、住宅ローンの融資前に必要となる金額を、別のローンで借りることをいいます。というのも住宅ローンは、住宅が完成してからでないとお金が借りられないからです。
住宅を建てるに当たっては、土地の購入代金や着工金が必要になります。その分を現金で用意できない場合、一時的にお金を借りて、住宅ローンが下りてから一括で返済するのです。
住宅ローンが下りるまでのつなぎとして借りるので、つなぎ融資と呼ばれています。つなぎ融資は、住宅ローンより、金利が高めに設定されている場合が多いです。
そのほか、購入した土地に古い家が建っていた場合には解体費用、地盤改良が必要な土地なら地盤改良費用などがかかります。立地によっては、水道やガスを敷地内まで引き込む費用もかかります。
外構工事とは、塀や門扉といった家そのもの以外の場所の工事のことです。ガレージを作る作業も、外構工事に含まれます。
関連記事:新築の外構工事の流れや費用、種類は?おしゃれな成功事例も解説
その他の費用
- 引っ越し費用
- 仮住まい費用
- 家具・家電購入費用
- 住宅性能評価書取得費用
家が完成した後も、引っ越し費用や家具・家電の購入費用がかかります。これも意外に高くなることがあるので、きちんと資金計画に入れておかなければなりません。現在住んでいる家を建て替える場合、建築工事をしている間の仮住まい費用もかかります。
省エネ住宅を建設して公的補助金をもらおうと考えるなら、完成した家が省エネの基準を満たしていると証明しなければなりません。その証明書を得るための費用も考えておきましょう。
関連記事:省エネ住宅とは?メリット・デメリットや各種補助金・優遇制度など解説
注文住宅にかかる費用をなるべく抑えるには?
注文住宅を建てる場合、土地代や建築費以外にもさまざまな諸経費がかかることがお分かりいただけたと思います。その諸経費を、できるだけ安くする方法はあるのでしょうか。ここでは諸経費の倹約方法について、いくつかご紹介します。
税金の優遇制度や補助金を有効に活用する
住宅ローンを組んで注文住宅を作った場合、住宅借入金等特別控除、通称「住宅ローン減税」が受けられます。一定の基準はありますが、ほとんどのケースで受けられると思って間違いないでしょう。ただし、2022年に組まれた住宅ローンには適用されますが、2023年以降も制度が続くとは限りません。
補助金や助成金には、国が行っているものと自治体が行っているものがあります。どんな補助金や助成金があるか、施工会社に確認してみましょう。実際に申請することになった時にも、ほとんどの場合は施工会社が代行してくれます。
ローンを組む際の自己資金をなるべく多くする
住宅ローンを借りる際にかかる諸費用のひとつとして、住宅ローン保証料をご紹介しました。その住宅ローン保証料は、借入金額が大きいほど高くなります。
つまり、頭金を多く入れて借入金を少なくすれば、住宅ローン保証料も安くなるということ。また、住宅金融支援機構が融資を行っている「フラット35」は、住宅ローン保証料がかかりません。
住宅保険の契約内容を見直す
住宅ローンを借りる場合、火災・地震保険に加入しないとお金を貸してもらえないことがほとんどです。しかし、どんなタイプの保険に加入するかは、契約者が自由に決められます。
火災・地震保険にはさまざまなタイプがあります。それぞれの内容をよく比較検討することで、諸費用の節約につながります。
まとめ
注文住宅を新築する時には、土地の価格や建築費用だけに注目しがちです。しかし、それ以外の諸費用もかなりかかることがお分かりいただけたかと思います。
不動産取得税や印紙税といった絶対に支払わなければならない費用もありますが、中には節約できる費用も。まずはどんな諸費用が必要なのか、しっかりと把握することが大切です。
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